第4号様式(第4条関係)

公文書部分開示決定通知書

(受付番号180050)
18高自然第143号
平成18年8月17日
細川 裕史 様
高知県知事 橋本 大二郎
 平成18年8月10日付けで請求のありました公文書の開示については、高知県情報公開 条例第10条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを平成18年8月17日に決定したので通知します。
公文書の件名 @平成9年度高知県野生動物分布等調査委託業務AB平成10年度・
11年度高知県希少動物分布等調査委託業務報告書
 開示の日時

 及 び 場 所

日時 平成18年8月22日 午後1時30分
場所 情報公開コーナー
高知市丸の内1丁目2ー20 高知県庁本庁舎1階
公文書の一部を
開示しない理由
高知県情報公開条例第6条第1項第6号ア該当
(理由)詳細な生息地を公開することにより希少野生動植物保護の
目的が失われるため。
担当課(所) 文化環境部自然共生課

電話番号 088-823-9611  内線 9611

備   考  
(教示)
 1  この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政 不服審査法に基づき高知県知事 橋本 大二郎に対して異議申立てをすることができます。
 2  この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、高知 県を被告として(訴訟において高知県を代表する者は高知県知事 橋本 大二郎となります。)提起することができます (なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌 日から起算して1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただ し、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、この 決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6 箇月以内に提起することができます。
注 (1)  指定された開示の日時に来庁できないときは、あらかじめ担当課(所)に連絡してください。
  (2)  公文書の開示を受ける際には、この通知書を提示してください。